お知らせ 病院経営本部からのお知らせ
平成20年12月25日
病院経営本部
都立病院は「産科医療補償制度」に加入しています
平成21年1月1日から「産科医療補償制度」が始まります。
この制度は、国等での検討により、財団法人日本医療機能評価機構を運営組織として創設された全国の分娩機関(病院、診療所、助産所)が加入する新しい補償制度です。都立病院も、この制度に加入しています。
1 産科医療補償制度の概要
(1)制度の目的
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供するとともに、重度脳性まひ発症の原因分析を行い再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
(2)対象となる妊婦さん
- 制度対象
平成21年1月1日以降の分娩で、制度加入分娩機関における在胎週数22週以降の全ての分娩が対象です。 - 補償対象
通常の分娩にもかかわらず重度の脳性麻痺となった場合です。
原則、出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上で、身体障害者等級1・2級相当の重症者(先天性要因等は除く)が対象となります。 - 登録証の交付
制度加入分娩機関では、妊産婦さんが制度の対象となることを示す「登録証」を交付しますので、必要事項のご記入など協力をお願いします。
(3)掛金及び補償金額
- 掛金(分娩機関負担) 1分娩(胎児)あたり3万円
- 補償金額 合計3,000万円(準備一時金600万円、分割金120万円×20年)
2 都立病院で出産する妊産婦さんへ
(1)制度加入した都立病院(産婦人科を有する全施設)
- 都立広尾病院
- 都立大塚病院
- 都立豊島病院
- 都立墨東病院
- 都立府中病院
(2)妊産婦さんの負担額
平成21年1月1日以降、1分娩(胎児)あたり3万円を制度対象となる妊産婦さん全員に負担していただきます。
なお、産科医療補償制度創設に伴い健康保険法施行令等が改正され、「出産育児一時金(現行35万円)」に掛金相当額として3万円が加算されますので、妊産婦さんに実質的な負担は生じません。
※国民健康保険の方は、自治体・組合等により一時金が異なる場合がありますので、加入している国保担当窓口にご確認してください。
- 当制度について詳しくは産科医療補償制度の運営組織である(財)日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい。
お問い合わせ先
病院経営本部 サービス推進部 患者サービス課
電話 03−5320−5836