概要
運営理念
沿革
新センターについて
精神科救急医療
精神科急性期医療
精神科身体合併症医療
アルコール性精神疾患医療
精神科薬物関連疾患医療
認知症精神科医療
結核医療
精神障害者歯科医療
精神科リハビリテーション
社会復帰支援
医療観察法医療
精神科
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他の疾病を併発した精神疾患患者の治療のため、内科、外科、脳神経外科、整形外科、歯科などの診療科を設置しています。松沢病院は、東京都が実施する「
精神科身体合併症医療事業
」において第2ブロック(多摩地区)の担当病院となっています。
精神科身体合併症事業
とは?
精神科身体合併症事業とは、都内において身体合併症を併せもつ精神科患者に対して、適正な医療を確保するために、診療のあり方を整理した事業です。医療機関を次の4つのタイプに分類して、どのような状況においても、素早く、適切に対応できる医療体制を目指しています。
T型:都内を区部と多摩地域の2つのブロックに分け、各々のブロックで夜間休日に発生した救急の
身体合併症患者を担当する医療機関
(夜間休日救急身体合併症医療機関)
U型:各ブロックにおいて、精神科病院に入院している、救急の身体合併症患者に対応する医療機関
(救急身体合併症医療機関)
V型:特に地域の設定はせず、精神科病院に入院している身体合併症患者に対応する医療機関
(身体合併症医療機関)
W型:後方医療を担当する医療機関
(後方医療機関)
精神科病院に入院していない方
精神科身体合併症の入院・治療が必要な場合は、
社会復帰支援室医療連携係
(Tel:03-3303-2688)までお電話ください。診療情報提供書等をFAX(03-3303-7467)していただき、医師・病棟等と相談のうえ、回答いたします。
現在、精神科病院に入院している方
東京都が実施している精神科身体合併症医療事業の対象患者とは、
次の
「1から3までに掲げる要件をすべて満たす方」
であることが必要です。(結核医療を除く)
1 現に精神科病院に入院中であって、身体合併症を併発した精神科患者であること(精神科患者であっても、
一般科病院入院中の方は対象になりません)
2 身体疾患の程度が重く、精神科病院での対応がきわめて困難であり、生命に危険を生じたり、または重度
の後遺症を残すおそれのある状態の者であること
3 身体疾患に対する医療対応を困難にする程度の重い精神症状を有する者であること
これら要件をすべて満たしている場合は、
福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課医療係(Tel:03-5320-4462)へ転院依頼をしてください。
(所定用紙に必要事項をきちんと記入してください。)
松沢病院への転入が決まった場合
松沢病院社会復帰支援室医療連携係まで連絡をお願いいたします。
●TEL 03−3303−2688 ●FAX 03−3303−7467
当日の手続き
(1)2番窓口に行き、カルテをお受け取りください。
(2)カルテを持って、精神科外来の窓口に行き、カルテをお出しください。
(3)名前を呼ばれるまでお待ちください。
当日ご持参いただくもの
(1)合併症依頼書、(2)誓約書、(3)審判書のコピー、(4)保険証(生活保護の方は受給者証)、(5)印鑑、(6)小遣い金(別途患者氏名ゴム印代として393円かかります)、(7)その他衣服等の入院に必要なもの
※なお、入院保証金は必要ありません。