都立病院とは 都立病院の紹介
都立病院のご紹介
都立病院のあゆみ
都立病院は、明治12年、コレラなどの伝染病や精神疾患の対策として開設された病院などをその始まりとしています。
そして、その時代の社会状況や医療需給の変化などに応じて、都民の皆さんに対する医療サービスの提供に努めてまいりました。
都立病院の役割
都立病院は、高水準で専門性の高い総合診療基盤に支えられた「行政的医療」を適正に都民に提供し、他の医療機関等との密接な連携を通じて、都における良質な医療サービスの確保を図ることを基本的役割としています。
また、都立病院はすべての都民のための病院であり、限られた医療資源を最大限有効に活用し、より多くの都民の皆さんに都立病院の持つ高水準の医療機能を生かした適切な医療を提供していくため、対象範囲を原則として都全域(三次保健医療圏)あるいは複数の二次保健医療圏とし、主として急性期の患者さんを対象としています。
総合診療基盤
例えば、がん患者が糖尿病を併発している場合、がん治療の他に糖尿病に関して、内科、眼科、整形外科等の診療科が連携し、総合的に治療にかかわる必要があります。このように各診療科が連携して様々な合併症や症状等に対応した治療を行うための診療支援機能を総合診療基盤といいます。
保健医療圏
都民の保健医療需要に的確に対応し、保健医療資源の適切な配置を図るとともに、保健医療機関相互の機能の分担と連携を推進し、保健医療提供体制の体系化をすすめるための地域的単位として、設定したものです。
- 一次保健医療圏は、一般的な傷病や健康管理など住民に密着した保健医療サービスを提供する場で区市町村を単位としています。
- 二次保健医療圏は、通常の入院医療の圏域内完結の確保、医療機能連携に基づき都民の包括的な医療サービスを提供する場で、都内に13圏域を設定しています。
- 三次保健医療圏は、特殊な入院医療及び、専門的、広域的な保健医療サービスを提供する場で、都全域を単位としています。
都立病院が提供する行政的医療
都立病院が提供する行政的医療は次のとおりです。
- 法令等に基づき、対応が求められる医療 (例:精神科救急医療、災害時医療等)
- 社会的要請から、特に対策を講じなければならない医療 (例:難病医療、周産期医療、二次・三次救急医療等)
- 新たな医療課題に対して、先導的に取り組む必要がある医療 (例:小児精神医療、エイズ医療等)
具体的な内容は、概要版 第二次都立病院改革実行プログラム(3ページ目)に掲載されています。こちらでご確認ください。
- 概要版 第二次都立病院改革実行プログラムPDF[7.5MB]
その他のご紹介
以下のページでは、都立病院に関する様々なご紹介をしています。こちらもぜひご覧ください。
- 都立病院で働く看護師やコメディカルと呼ばれる診療支援スタッフの業務内容
看護部門のご紹介ページへ
コメディカル部門のご紹介のページへ - 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」において、インターネットで公表されている都立病院の医療機能に関する情報
医療機能情報の提供のページへ - 都立病院で採用している紹介予約制のしくみとかかりつけ医のすすめ
紹介予約制についてのページへ